「家庭的保育ってどんな保育なの?」 多くの方から寄せられる質問にお答えします。

児童福祉法に基づき、市町村の認可を受けた家庭的保育事業者が行う
公的な保育です。保育所と同じように、毎日行われる保育です。
子ども・子育て支援法による『地域型保育給付』の対象事業です。

3歳未満の子どもを対象とする保育です
3歳になって初めての3月31日まで利用できます。

保護者が働いているなどの理由で、日中保育を必要とする子どもが
対象です。保育の必要性の認定を受け、「3号認定」の子どもが
対象となります。

家庭的保育者が行います。
資格は、保育士を基本とし、市町村長が実施する基礎研修の受講が
義務づけられています。保育士資格を保有していない場合は、講義と
保育実習による認定研修を修了し、保育士と同等以上の知識や技術を
持っていると市町村長に認められることが必要です。

家庭的保育者の居宅やその他の場所(保育のために借りたマンショ
ン等)に整備された専用の保育室です。保育室は子どもの人数に
応じた広さや設備が最低基準で定められています。屋外遊びも
近隣の公園などを活用して行われています。

定員は1名から5名の枠の中で、
各保育室で定員を定めています。

市町村により異なりますが、保護者の世帯所得に応じた
保育料が決められ、保育所と同じ料金です。


お住まいの地域の実施状況については、市町村の保育課など、
保育の担当課にお問合せください。

個人事業主の家庭的保育者が運営する保育室と、
法人が運営する保育室があります。

「家庭的保育の基本と実践 第3版」
(家庭的保育研究会編)
「始めよう!0・1・2歳児の家庭的保育」
(NPO法人家庭的保育全国連絡協議会編)
 などがあります。
 出版物のご案内をご参照下さい。

*  市町村により規定が異なりますので、詳細はお住まいの市町村の保育の担当課にお問い合わせください。

** 複数の家庭的保育者が同じ場所を利用して行う保育は、小規模保育C型(子ども数6~10人)です。